- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県尼崎市
- 広報紙名 : 市報あまがさき 令和7年(2025年)8月号
ID:1037325
令和6(2024)年分所得税と定額減税の金額が確定し、同年中に支給した調整給付金※の支給金額に不足が生じた人などに、不足額給付金を支給します。
※令和6年分所得税(推計額)と令和6年度分個人住民税所得割それぞれから定額減税で控除し切れない額を給付金として支給したもの
■不足額給付金の対象者に書類を送付
8月下旬以降、対象者に次の通り順次送付します。
(1)支給のお知らせを送付
不足額給付金の対象者で、令和7(2025)年7月19日時点で公金受取口座を登録済みの人か調整給付金などの支給に使用した口座を本市が把握している人に、支給日などを記載した支給のお知らせを送付し、同口座に振り込みます。原則、申請は不要です。
(2)支給確認書を送付
不足額給付金の対象者で(1)以外の人に、支給確認書を送付します。同確認書と必要書類を同封の返信用封筒(切手不要)で10月31日(必着)までに返送してください。
■不足額給付金の書類が届かない人の申請について
原則、対象者には書類を送付しますが、書類が届かない人で、令和7年1月1日時点で本市に住民登録があり、令和6年1月2日以降に本市に転入してきた人などは、定額減税補足給付金担当までご連絡ください。要件を満たすかどうか確認し、支給の可能性がある人に申請書を送付します。申請書は9月30日(必着)までに返送してください。支給要件の詳細などについては、ホームページをご確認ください。
問合せ:定額減税補足給付金担当
【電話】6480-5635【FAX】6480-5650