子育て 児童手当制度のお知らせ

令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度が下記のとおり改正されました。対象者にはすでにご案内しておりますが、申請手続きはお済みですか?まだの人は、令和7年3月19日(水)までに手続きをお願いします。
なお、期限を過ぎた場合は、遡及して10月分からの手当を受けることはできませんので、ご注意ください。ご不明な点は担当課までお問い合わせください。

■主な変更点
所得制限の撤廃…所得の額にかかわらず児童手当を支給
対象児童の拡充…高校生年代(平成18年4月2日生~)までの児童
第3子加算額の増額…第3子以降の支給月額が3万円
支払月の変更…年6回(偶数月)に前月までの2か月分
※第3子以降とは、大学生年齢以下(平成14年4月2日生~)の養育している子のうち、3番目以降の子をいいます。
※現在受給中で、大学生年代の児童も養育している人(第3子加算が該当)も届けが必要です。

問合せ:子育て元気課子育て支援係
【電話】22-7175