くらし ゴルフ場利用税は県や市町の貴重な財源です!

ゴルフ場利用税は、その7割がゴルフ場のある市町に交付され、周辺環境の保全等地域の行政サービスを支える貴重な財源として役立っています。
税額は、ゴルフ場の規模、利用料金等に応じて定められており、1人1日当たり300円〜1,200円になります。
次の方は、ゴルフ場利用税が非課税です(申出書等の提出と証明が必要)。
・18歳未満または70歳以上の人
・障害者
・国民スポーツ大会または国際競技大会に参加する選手(同大会のゴルフ競技としての利用または公式練習に限る)
・学校の教育活動としてゴルフを行う学生、生徒、教員等

問合せ:豊岡県税事務所課税第2課
【電話】26-3630