子育て 子ども・子育て(1)

■いずれかに当てはまる場合、児童手当の拡充対象です(申請は3月31日(月)まで)
・所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していない
・高校生の子のみ養育している
・3人以上の子を養育していて上の子が3/31時点で18~22歳

昨年10月に児童手当が拡充され、所得制限の撤廃や支給対象期間の延長、第3子以降の手当月額の増額などが行われました。拡充対象となる子どもを養育している世帯が新規・増額分の手当を受給するには、申請が必要な場合があります。詳しくは本紙二次元コードから。
申込み:請求書(市HPからダウンロード可)と必要書類を子育て応援課に郵送または持参。3月31日(月)必着
※4月以降も申請は可能ですが、申請翌月分からの支給となるため、不支給期間が発生する可能性があります

◇多子加算で児童手当を受給し、今年3月に高校や短期大学などを卒業する子どもがいる世帯へ
4月以降も児童手当の対象年齢の子を3人以上養育し、うち1人以上が(1)または(2)に該当する世帯で、多子加算の継続を希望する場合は申請が必要です。
対象者:
(1)平成18(2006)年4月2日~平成19(2007)年4月1日生まれの児童
(2)平成15(2003)年4月2日~平成18(2006)年4月1日生まれで短期大学などに在学し、令和7(2025)年3月末で卒業予定の子
申込み:請求書(市HPからダウンロード可)と必要書類を子育て応援課に郵送または持参。4月16日(水)必着

問合せ:子育て応援課
【電話】77・2196

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