- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県三田市
- 広報紙名 : 広報さんだ 令和7年7月1日号
■事例
新聞の購読をやめたいと思い、販売店に「今月末で止めてほしい」と伝えたが、「契約があと12カ月残っているので解約できない」と言われた。契約の途中で解約することはできないのか。
■回答
訪問販売で新聞購読契約をした場合、8日以内であればクーリング・オフできます。この期間を過ぎると一方的に解約できません。契約期間終了まで購読できるか十分に考え、慎重に契約しましょう。
■アドバイス
・長期間または数カ月先から購読開始する契約は、先の見通せる範囲で契約しましょう。
・契約書の控えは必ず保管しましょう。
・契約期間中は原則解約できません。やむを得ず解約を希望する場合は、販売店と丁寧に話し合いましょう。
問合せ:三田市消費生活センター
【電話】559-5059【FAX】563-8001
相談受付 月曜~金曜、第2・4土曜 10時~17時
休所の場合は「消費者ホットライン」【電話】188番(いやや!)