くらし 消費生活センターからのお知らせ

■無料バスツアーに参加したら高額な商品を勧められ…
行楽のシーズンになりました。懸賞などで当選し、特典で無料、あるいは格安のバスツアーに参加したが、途中で立ち寄った施設で高額な宝石類や毛皮製品を勧められ購入したという相談が寄せられています。

▽相談事例
無料バスツアーに参加した。途中、旅程表にあった宝石店に立ち寄った際、「血行が改善し病が治る」という磁気ネックレスの勧誘があり、持病が改善されるならと買ったが高額すぎる。キャンセルできないか。
(70歳代 女性)

▽アドバイス
旅行という非日常の中で気分が高揚し、他のツアー客と一緒に雰囲気にのまれ、つい購入してしまうケースがみられます。
事例の場合、旅程表には宝石店に立ち寄ることが書かれており、見学をする程度と思い店舗に入ったところ販売員が一人一人に密着して説明し断れず購入しましたが、契約書にクーリングオフの記載があり期間内に申し出をして解約できました。

・原則として、店舗での購入はクーリングオフの適用はありません。しかし、キャッチセールスやアポイントメントセールスなどの場合はクーリングオフが適用されます。また、事業者が約款等で自主的にクーリングオフを定めている場合もあります。
・購入にあたっては、冷静になって必要なものかをよく考えましょう。必要がなければきっぱりと断ることが大切です。
・困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。

問合せ:【電話】079-662-3170