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■消費生活ニュース
クーリング・オフは、法律で定める取引に限って、一定の期間であれば考え直して無条件で契約の申し込みの撤回や解除ができる制度です。例えば、訪問販売の取引は8日以内ならクーリング・オフが可能です。
クーリング・オフの期間は、消費者が事業者から書面の交付を受けた日から起算します。事業者は書面に、クーリング・オフに関する事項を赤枠の中に赤字で記載する必要があります。その文字の大きさは8ポイント(約2.8ミリ)以上にしなければなりません。
書面の記載内容に不備がある場合は、期間を過ぎていてもクーリング・オフが可能な場合があります。あきらめないで消費生活センターに相談しましょう。

問合せ:丹波市消費生活センター(本庁舎内)
【電話】82-0996