くらし ゴルフ場利用税は県や市町の貴重な財源です!

税額は、ゴルフ場の規模、利用料金などに応じて定められ、一人一日あたり300円~1,200円になります。

■次の人は、ゴルフ場利用税が非課税となっています
(1)18歳未満または70歳以上の人
(2)障害者
(3)国民スポーツ大会に参加する選手(同大会のゴルフ競技としての利用または公式練習に限ります。)
(4)学校の教育活動としてゴルフを行う学生、生徒、教員など
(5)国際競技大会に参加する選手(同大会のゴルフ競技としての利用または公式練習に限ります。)
※ゴルフ場利用税が非課税となるには、申出書などの提出と証明が必要です。

問い合わせ先:豊岡県税事務所 課税第2課
【電話】0796-26-3630