くらし 国民健康保険加入者の皆さんへ 国民健康保険の更新時期をお知らせします(1)

令和6年12月2日から、現行の国民健康保険被保険者証(以下、被保険者証)は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録をされたマイナンバーカードのこと、以下同じ。)を基本とする仕組みに移行しました。
令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、経過措置により券面に記載の有効期限まで利用できます。被保険者証の有効期限は最長で令和7年7月31日までとなっており、令和7年8月更新時より、マイナ保険証の登録の有無によりお手元に届くものが異なります。

■マイナ保険証を持っている〔はい〕
●「資格情報のお知らせ」を交付します
ご自身の被保険者資格などを簡易に把握できるよう資格情報のお知らせを交付します(医療機関などでの資格確認はマイナ保険証の提示が原則となります。)。
資格情報のお知らせは、医療機関などでマイナ保険証の読み取りができない場合において、マイナ保険証とともに提示することで受診することが可能となりますので大切に保管してください。
※原則として、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関などを受診することはできません。

●自身の資格情報を確認するには?
登録状況がわからない場合は医療機関などの受付窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置くと利用登録の有無が確認できます(登録がなければ利用登録の案内がされます。)。
その他にマイナポータル(モバイルアプリ)にログインすることでも登録の有無を確認することができます。

●マイナ保険証を使うメリット
・過去のお薬や診療データに基づく、より良い医療が受けられる。
・突然の手術や入院でも高額支払が不要になる。(※1・2)
※1 入院時の食費負担や差額ベッド代などは高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。
※2 国民健康保険税の納付状況により、利用ができない場合があります。
・救急現場で救急搬送中の適切な応急処置や病院の選定、搬送先の病院で活用される。

■マイナ保険証を持っている〔いいえ〕
●「資格確認書」を交付します
これまで同様に保険診療を受けられるよう、以下に該当する人に、資格確認書を交付します。
※資格確認書の交付に申請は必要ありません。
・マイナンバーカードを取得していない人
・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない人
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した人
・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した人
・マイナンバーカードを返納した人

▽注意
以下に該当する人は、資格確認書などの有効期限(令和8年7月31日)が異なる場合があります。
〔70歳になる人〕
有効期限が70歳の誕生月の末日(1日が誕生日の人はその前日)までの資格確認書などが交付されています。70歳の誕生月中(1日が誕生日の人は前月中)には資格確認書などが郵送されます。
〔75歳になる人〕
有効期限が75歳の誕生日の前日までの資格確認書などが交付されています。75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度に移行するため誕生月の前月中には資格確認書などが郵送されます。

▽マイナ保険証をお持ちの人でも、申請により資格確認書を交付します
マイナ保険証をお持ちの場合であっても、下記の事由に該当する場合のみ、資格確認書の交付を申請することができます。市民課、各支所窓口で申請していただけます。
・マイナンバーカードを紛失した人、更新中の人(手元に有効なマイナンバーカードがない人)
・マイナンバーカードを返納した、または返納する予定である人
・被保険者本人に同行して介助者などの第三者が本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な人(要配慮者)など
・長期入院中の人、未成年の親権者など

問い合わせ先:市民課
【電話】672-6120【Eメール】[email protected]