くらし 国民健康保険加入者の皆さんへ 国民健康保険の更新時期をお知らせします(2)

■期限内にマイナンバーカードの更新を行ってください!
マイナンバーカードに搭載されている利用者証明用電子証明書は、利用者本人であることを証明するもので、健康保険証利用時や、インターネットサイトなどにログインする際に利用します。
この電子証明書には有効期限があり、年齢を問わずマイナンバーカード発行日から5回目の誕生日までとなっています。
利用者証明用電子証明書をお持ちの人は有効期限が切れるまでに更新手続きをする必要があります。更新対象者へは有効期限の2~3カ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。通知が届きましたら有効期限が切れるまでに余裕をもって、市役所窓口において更新の手続きを行って下さい。
また、医療機関の顔認証付きカードリーダーの画面において、有効期限の3カ月前時点から更新手続きのお知らせが表示されますので速やかに更新手続きを行って下さい。
※有効期限が切れても市役所窓口において、手続きを行うことで再発行ができます。
※電子証明書の更新と再発行の手続きはオンラインではできません。

●有効期限が切れた場合…
▽3カ月以内
有効期限が切れた後3カ月間は引き続きマイナ保険証での受診が可能です。ただし、保険の資格情報の提供のみで、診療情報や薬剤情報の提供はできません。

▽3カ月以上経過
マイナ保険証での受診ができなくなります。速やかに電子証明書の再発行の手続きを行って下さい。また、3カ月経過した場合、マイナ保険証の利用登録が解除されるため、再度マイナ保険証の利用登録を行っていただく必要があります。

■7月中旬に、新しい後期高齢者医療資格確認書を送付します
令和7年8月更新分について、マイナ保険証利用登録の有無にかかわらず全被保険者に資格確認書を交付します。
8月1日以降に医療機関などにかかるときは、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)もしくは新しい資格確認書を医療機関などの窓口で提示してください。
8月以降の一部負担金の割合は、同一世帯内の被保険者の令和7年度の住民税課税所得額をもとに計算されています。また、世帯状況の異動や所得の更正により、随時変更されることがあります。

●自己負担限度額区分の適用を受ける場合
医療機関などの窓口で、自己負担限度額区分の適用を受ける場合は、マイナ保険証を提示してオンライン資格確認を受けるか、自己負担限度額区分を併記した資格確認書を提示することで医療機関ごとの1カ月間の窓口での支払いが、外来・入院とも区分に応じた自己負担限度額までとなります。
自己負担限度額区分を資格確認書に記載する場合はお手続きが必要ですので市民課または各支所の窓口までお越しください。

●保険料額と支払い方法について
資格確認書と同時期に令和7年度後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付します。後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。
後期高齢者医療制度の保険料(年額)を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直し、令和7年度の保険料額は以下のとおりです。
(1)年金からのお支払い〔特別徴収〕
特にお手続きいただく必要はありません。また、口座振替によるお支払いに変更することができます。詳しくは市民課にご相談ください。
(2)口座振替や納付書でのお支払い〔普通徴収〕
7月から翌年3月まで毎月お支払いいただきます。後期高齢者医療保険の被保険者になってから約半年間は普通徴収で納めていただきます。また、対象となる年金の受給額が年額18万円未満の人、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が対象となる年金の受給額の1/2を超える人に関しても普通徴収となります。


(※1)総所得金額等とは収入額から控除額(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません)を引いた金額です。
(※2)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。

問い合わせ先:市民課
【電話】672-6120【Eメール】[email protected]