くらし 結婚新生活支援事業補助金

令和7年度から新婚世帯の住宅取得費用・住宅リフォーム費用・賃貸住宅費用・引っ越し費用の一部を助成する結婚新生活支援事業を実施しています。

対象世帯(次の要件を全て満たす新婚世帯):
(1)令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出した世帯
(2)婚姻届を提出した日の年齢が、夫婦ともに39歳以下の世帯
(3)令和6年中の夫婦の合計所得が500万円未満(令和6年中に貸与型奨学金の返還を行っている場合は、その額を控除します)の世帯
(4)夫婦の双方または一方の住民票の住所が申請する市内の住宅にあり、3年以上継続して定住する意思がある世帯
(5)夫婦の双方が過去にたつの市または他市町村で、この制度に基づく補助金を受けたことがない世帯
(6)夫婦の双方が市税を滞納していない世帯
対象となる費用:
・住宅の購入費用
・住宅のリフォーム費用
・賃貸・共益費(勤務先から住宅手当等の支給を受けている場合は、その金額を差し引きます)
・住宅への引っ越し費用
※いずれも令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った費用に限ります。
補助額:
・夫婦のいずれもが29歳以下の場合 上限60万円
・夫婦のいずれもが39歳以下の場合 上限30万円
申請方法:結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書に次の書類を添えて、町おこし課へ申請してください。
《添付書類》
〇全ての世帯対象
(1)誓約書
(2)婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
(3)夫婦双方の住民票の写し
(4)夫婦双方の所得証明書
(5)夫婦双方の納税証明書(完納証明書)
(6)対象となる費用を支払ったことが分かる書類
〇該当する世帯のみ対象
・貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金の貸与を受けている場合)
・申請に係る住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し(住宅を取得した場合)
・申請に係る住宅の工事請負契約書または請書の写し(住宅をリフォームした場合)
・申請に係る住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借している場合)
・申請に係る住宅に対し、支給されている手当その他の金銭について分かる書類(住宅手当等支給証明書または住宅手当等の額を確認できる給与明細)(住宅を賃借している場合)
その他:予算額に達し次第、受け付けを終了しますので、申請をご検討されている方は、お早目にご相談ください。

申請・問い合わせ先:町おこし課
【電話】64・3167