子育て 申請はお済みですか? 児童手当制度改正による申請手続きについて

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(12月支給分)から、支給対象が高校生までとなり、所得制限も撤廃されました。申請が必要と思われる世帯には、令和6年9月中旬に案内を送付していますので、まだ手続きがお済みでない方は、3月31日(月)までに手続きをお願いします。

◆申請が必要な方
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに出生した方)のみの児童を養育している方
(2)所得上限限度額以上のため、令和6年9月分まで(令和6年10月支給分まで)児童手当も特例給付も受給していなかった方
(3)3人以上の児童を養育しており、かつ大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに出生した方)の児童を養育している方
※受給資格者が公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。
※制度改正に係る手続きの最終期限は、3月31日(月)です。最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給・多子加算の適用はできません。

問合せ:健康福祉課福祉係
【電話】26-1013