- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県市川町
- 広報紙名 : 広報いちかわ 2025年3月号
国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。
しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合に国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
『将来もらえる年金の受給権を確保できます』
学生納付特例の期間は、老後の生活を支える「老齢年金」や、万一の事故・病気で障害を負ったときに支給される「障害基礎年金」などを受け取るための資格期間に含まれます。
年金受給額には反映されないので、将来受け取る年金の額は全額納付したときに比べ少なくなります。そのため、学生納付
特例の期間から10年以内であれば、申出により保険料をあとから納めること(追納)ができます。追納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ取扱いになります。
◆初めて申請される方
(1)学生証の写しまたは在学証明書
(2)基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書など)を持って、役場住民環境課または姫路年金事務所で手続きしてください。
◆すでに当制度により保険料を猶予されている方[継続免除希望の方]
令和7年度も引き続き在学予定の方へ、4月初めにはがき形式の学生納付特例申請書が送付されます。
令和6年度と同一の学校に在学中の方は、はがきに必要事項を記入して返送すると令和7年度の申請ができます。(学生証の写しまたは在学証明書の添付は不要です。)
問合せ:
・住民環境課
【電話】26-1011
・姫路年金事務所
【電話】079-224-6382