子育て 保健・医療・福祉のサポートネットワークケアステーションかんざきだより

◆サービス利用の必需品~受給者証と療育手帳って何が違うの?~
「児童発達支援」「放課後等デイサービス」という言葉をご存知でしょうか?
これらは児童福祉法に基づく福祉サービスの名称で、就学前児の療育を「児童発達支援」、就学児の療育を「放課後等デイサービス」といいます。どちらも子どもの生活を豊かにするための福祉サービスで、ケアステで行っている療育はこれに当たります。神崎郡ではここ数年、ケアステーションかんざき以外にも事業所が増えてきています。これらの福祉サービスを利用する際に必要となるのが受給者証です。
受給者証は福祉サービスの受給資格があることを証明するもので、町役場の窓口で申請し療育が必要だと認められれば発行されます。この場合、療育手帳は必ずしも必要でありません。
今回、受給者証をご紹介したのは、ケアステーションかんざき利用のご相談の場面で「受給者証って何ですか?療育手帳のことですか?」と耳にする機会が何度かあったからです。
療育手帳は障害者手帳のひとつであり、受給者証のみで利用できる福祉サービス、療育手帳で利用できる福祉サービスなど、受給者証と療育手帳はそれぞれ別のもので申請手続きなどが違います。利用したいサービスや必要なサービスによって、受給者証、療育手帳のどちらが必要なのか、あるいは両方必要なのか検討することが大切です。
もし、受給者証や療育手帳などについてご質問等あれば、町の保健師さんや、こども家庭センター、ケアステーションかんざきなどにご相談ください。

【電話】32-1910