- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県市川町
- 広報紙名 : 広報いちかわ 2025年9月号
感性豊かな人・まちづくりをめざして
◆「市川町部落差別の解消の推進に関する条例」制定
国の法律「部落差別の解消の推進に関する法律」が制定されたのが、2016年(平成28年)です。それを受けて、兵庫県内では、たつの市、加東市、神河町、多可町、猪名川町が条例を制定しました。
本町では、2001年11月10日に「人権文化の誇れる町宣言」をし、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃と人権尊重の町づくりをめざしています。さらに、このたび市川町議会において、2025(令和7)年6月19日に「市川町部落差別の解消の推進に関する条例」が可決されました。(市川町は県内6例目の制定となります。)
『どんな条例?』
第1条 目的
第2条 基本理念
第3条 町の責務
第4条 町民の役割
第5条 相談体制の充実
第6条 教育及び啓発
第7条 調査の実施
第8条 推進体制の充実
第9条 部落差別事象への対応
第10条 委任
◆次のような10条の構成になっています。条例全文は紹介できませんので、その概要をお知らせします。
『第9条は市川町だけのオリジナル条文です』
『なぜ、この条例が必要なの?』
結婚差別、土地差別、問い合わせ事案等、部落差別は依然として存在しています。特に情報化の進展に伴って、インターネット上での部落差別情報の発信などが横行しています。部落差別は許されないものであるとの認識の下、その解消を推進するために、この条例を定めました。
本町は、今後とも「人権文化の誇れる町宣言」や「市川町部落差別の解消の推進に関する条例」の主旨に沿って、部落差別をはじめとするあらゆる人権課題の解消のための活動を推進していきます。
問合せ:生涯学習課人権教育啓発係
【電話】26-0001