- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県太子町
- 広報紙名 : 広報たいし 2025年7月号
《大切な一票をムダにせず、皆さんそろって投票しましょう!》
※1.7月20日(日)に投開票が行われることを前提として記載しています。
■太子町で投票できる人
平成19年7月21日以前に生まれ、引き続き3カ月以上町内に住所を有する人
【転入者】
令和7年4月2日までに町へ転入届を提出した人
※4月3日以降に町に転入した人は、前住所地の選挙管理委員会にお尋ねください。
【転出者】
令和7年3月2日以降に他の市区町村へ転入届を提出した人
※転出先の市区町村で3カ月以上住所を有する人は転出先の市区町村で投票してください。
■期日前投票ができます(8時30分~20時)
仕事や家事、旅行、レジャーなどで投票日に投票所へ行けない人は、期日前投票制度をご利用ください。
投票期間:7月4日(金)~19日(土)
場所:役場行政棟1階A101会議室「投票所入場券(ハガキ)」の裏面にある宣誓書を事前に記入の上、ご持参ください。
※投票所入場券を紛失または未着の場合でも投票はできます。投票所の受付係員にお申し出ください。
■開票は即日開票(21時15分~)
開票日:7月20日(日)
場所:創継町民体育館
※町ホームページでも速報します。
■代理投票制度
体が不自由であったりケガなどにより、投票用紙に記入できない人は、代理投票(※)ができます。投票所の受付係員にお申し出ください。
※代理投票…投票管理者に選任された投票補助者が、選挙人に代わって投票用紙に記入する方法です。選挙人の選挙権を他人に委ねるというものではありません。
■不在者投票
県選挙管理委員会が指定した病院や施設に入院(入所)されている人は、病院(施設)長に申し出をすることで、病院や施設内で不在者投票を行うことができます。
■滞在地の市区町村での不在者投票
仕事や旅行などで、投票日当日および期日前投票期間中に投票に行けない人は、手続きを行うことで、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。
【手続きの方法(1)~(3)】
(1)滞在地の選挙管理委員会で交付されるまたは町ホームページに掲載している「投票用紙等請求書兼宣誓書」に記入の上、太子町選挙管理委員会に、直接または郵送で投票用紙などを請求する。
(2)太子町選挙管理委員会から交付された投票用紙などを、滞在地の選挙管理委員会に持参し投票する。
(3)滞在地の選挙管理委員会が投票済の投票用紙などを太子町選挙管理委員会に送付する。
※この手続きは郵送で行うため数日かかります。投票用紙が投票日当日までに太子町選挙管理委員会に到着しない場合、投票は無効となりますので、至急の手続きをお願いします。
■郵便などによる不在者投票
身体に重度の障害(身体障害者手帳1・2級、要介護5など)があり、「郵便等投票証明書」を交付されている人は、郵便で不在者投票ができます。
証明書をお持ちでない人は、交付申請をしてください(代理申請可能)。
交付済みの人は、投票日の4日前までに投票用紙などをご請求ください。
●前回(令和4年)の参議院議員通常選挙(選挙区選出議員選挙)の投票率
■投票所・投票地区
※詳しくは広報紙P5をご覧ください。
※2.大規模改修中ですが、工事を休止し安全に配慮して投票所として利用します。
※3.車で来場される場合、丸尾建築あすかホールの西側駐車場も利用できます。
◆投票所の場所を一部変更します
変更投票所:第6投票所
対象自治会区域:矢田部、東南、太子苑、東保、間野、丹生、東本町(※)
場所:
・前回選挙:創継町民体育館南事務所
・今回選挙:教育支援センター(鵤1410-3、旧中央公民館ふれあいホール)
※東本町自治会区域にお住まいの人は、今回の選挙から第6投票所が投票場所になります。
問い合わせ:選挙管理委員会(総務課内)
【電話】277-1010
〒671-1592鵤280-1
【メール】[email protected]