- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県上郡町
- 広報紙名 : 広報かみごおり 令和7年4月号
赤松字ヅリ山の町有地に産業廃棄物を放置した業者等を相手取り、上郡町が提訴した損害賠償請求訴訟について、令和7年2月14日、神戸地方裁判所姫路支部で判決が言い渡されました。この度判決が確定したので、経緯及び結果等について下記のとおりお知らせします。
1.裁判の名称
令和5年(ワ)第68号損害賠償請求事件
2.訴状の提出日・受理日
令和5年2月6日
3.原告等
原告:上郡町
被告:A社、B、C社、D、E
4.請求の趣旨
上郡町が所有する土地をA社に賃貸していたところ、被告らが共同して、本件土地に産業廃棄物を不法投棄したとして、
・被告ら全員に対しては、不法行為の損害賠償請求権に基づき、
・A社に対しては本件土地の賃貸借契約(原状回復義務)の債務不履行による損害賠償請求権に基づき、
・B、D、Eに対してはA社ないしC社の代表取締役又は取締役であったことにより、役員等の損害賠償責任に基づき、土地の原状回復費用相当額等の合計2億6976万615円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求める。
5.訴訟の経過
令和5年2月から令和6年12月まで計11回の口頭弁論を実施。
・請求の趣旨の拡張申立(令和5年7月24日)…請求額の変更
・準抗告申立(令和5年7月24日)…廃掃法違反被告事件に係る刑事確定訴訟記録の閲覧一部不許可処分の取消し申立て
・反訴状(令和5年12月5日)反訴原告C社代表取締役F…本訴はC社に対する不法行為であり、損害額として726万円及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める。
6.判決の主旨(主文)
1~5.A社、B、C社、Dは2億6976万615円及びこれに対する遅延損害金を、他の被告らと連帯して(Eについては1億2375万4146円の限度で)支払え。
6.Eに対するその余の本訴請求を棄却する。
7.C社の反訴請求を棄却する。
8.訴訟費用は、本訴及び反訴を通じ、これを40分し、その39を被告らの負担とし、その余をC社の負担とする。
9.1~5に限り、仮に執行することができる。
7.判決理由
本件土地に残置された産業廃棄物は、C社の事業として、実質的な代表者であるBに指示された従業員が搬入したものと認められる。また、A社は本件土地の賃借人であり、賃貸借契約に基づく原状回復義務を負う。DはC社の、EはA社の代表取締役としての任務を懈けたい怠しており、就任期間に応じた賠償責任を負うべきである。
8.今後の予定
上郡町の主張が認められたため、損害賠償金を被告に請求し、実行可能な方法により財産差押えの手続きなどを進めていきます。
問合せ:財政管理課
【電話】52-1118