- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県香美町
- 広報紙名 : 広報「ふるさと香美」 第239号(令和7年2月号)
児童手当法などの改正に伴い、令和6年10月分から児童手当制度の一部が変更となりました。申請手続きが必要な人でまだ申請していない場合は、3月31日(月)までに忘れずに申請してください。
■制度改正の内容
(1)支給対象児童を「高校生年代」まで延長
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の手当月額を月3万円に増額
(4)第3子以降加算のカウント対象を「22歳年度末」まで延長
(5)支給回数を年6回に変更
■申請手続きが必要な人
○新規申請(認定請求)が必要な人
・中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童を養育している人
・所得が所得上限限度額を超えたため、児童手当・特例給付の支給対象外となっている人
○増額申請(額改定請求)が必要な人
・現在児童手当を受給していて、過去に本町で児童手当を受給したことがない(第3子以降加算のカウント対象に登録されていない)高校生年代の児童を養育している人
○「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な人
・保護者に経済的負担がある大学生年代(平成14年4月2日~18年4月1日生まれ)の子がいて、高校生年代までの児童と大学生年代の子を合わせて3人以上養育している人
■申請方法
過去の児童手当受給情報を基に、本町に住民登録があり申請が必要と思われる人には、令和6年9月上旬頃に申請案内を発送しています。申請案内が届いている人は、役場福祉課または各地域局健康福祉係に提出してください。過去に本町で児童手当を受給したことがない人や、申請が必要な人で申請案内が手元に届いていない場合は、担当課へお問い合わせください。
※公務員の人は、勤務先での受給となりますので勤務先へお問い合わせください。
※既に申請した人で、認定通知書および額改定通知書が届いていない、または昨年12月10日に手当が振り込まれていない場合は、担当課へお問い合わせください。
問い合わせ(申請)先:役場福祉課・各地域局