- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県香美町
- 広報紙名 : 広報「ふるさと香美」 第243号(令和7年6月号)
福祉医療とは、乳幼児や小・中・高校生世代、ひとり親家庭、障害のある人、高齢者などのうち、一定の要件を満たす人が医療機関などを受診した際に支払うべき医療費の一部(高校3年生世代までは全額)を、県や町が助成する制度です。
■6月下旬に新しい受給者証を郵送します
現在お持ちの「福祉医療費受給者証(青色)」の有効期限は、6月30日(月)です。
受給資格審査の結果、引き続き受給資格のある人には、6月下旬に新しい受給者証(緑色)を郵送します。7月1日(火)からは、新しい受給者証をマイナ保険証や健康保険資格確認書などと一緒に医療機関などへ提示してください。
なお、所得制限などにより該当しない人には、非該当の通知を送付します。
■令和7年7月から1歳~高校3年生世代までの保護者などの所得制限がなくなります!!
所得制限がなくなることにより、これまで該当しなかった人にも新たに受給資格が発生します。
受給には申請が必要となりますので、健康保険資格確認書や資格情報のお知らせなどを持参の上、役場健康課または各地域局で申請してください。
■新たに受給資格を持った人は
次のいずれかに該当する人は、健康保険資格確認書や資格情報のお知らせなどを持参の上、役場健康課または各地域局で申請してください。
(1)他市町から転入してきたが、申請手続きが終わっていない人
(2)受給資格要件を満たしているが、未申請の人
■受給者証を使用する際の注意点
(1)保険給付の対象外のものには助成されません(差額ベッド代、食事代、文書料など)。
(2)保育園、幼稚園、小・中・高校などでの負傷や疾病に対する診療に、日本スポーツ振興センターから「災害共済給付」が行われた場合は、受給者証を使用できません。
(3)県外の医療機関などでは受給者証を使用できません。マイナ保険証や健康保険資格確認書などのみで受診後、役場健康課または各地域局で申請することで、医療費が助成されます。
なお、申請の際には、領収書の原本、受給者証、振込口座が分かるもの、申請者の本人確認書類をご持参ください。
(4)転居、転出、世帯構成の異動、所得の修正申告などがあった場合は、受給資格変動の可能性があるため届け出が必要です。
問い合わせ先:役場健康課・各地域局