- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県天理市
- 広報紙名 : 広報「町から町へ」 2025年4月号
■定期購入トラブル 申込む前に証拠を残そう!
【相談】
スマートフォンで動画を楽しんでいた時に、化粧品の広告が出てきた。定期購入ではないことを何度も確かめて、1、980円のファンデーションを注文した。1カ月後に同じ商品が3個届き定期購入になっているとわかった。19、800円請求されている。
【アドバイス】
スマートフォンで動画サイトやSNSを見ていると現れる広告から商品を注文し、トラブルになる相談が多く寄せられています。
「定期縛りではない」というのは、「購入回数に縛り(決まり)がない」という意味で、通信販売業者がネットに表示している条件で解約をするまで定期的に商品が届く契約です。
相談者は、「定期」「縛りなし」という表現は確認していましたが、どの動画サイトをきっかけに注文に至ったか覚えていませんでした。また、申込む直前に契約内容を確認できる「最終確認画面」を残していませんでした。通信販売の契約になるので、業者が表示している解約の条件や、解約の方法に従うことになると助言しました。相談者自身が交渉し、3回目以降は解約できたと連絡がありました。
動画サイトやSNSでの広告と、そこから移動する公式販売サイトの表示は、異なることもあります。トラブルになった場合には証拠となるので、最初に出た広告や「最終確認画面」は、スクリーンショットなどで必ず残しておきましょう。注文後に業者から契約内容についてのメールが送信されることもあるので内容は必ず確認しましょう。
問合わせ:市役所地下消費生活センター
【電話】内線770・785/毎週月~金曜10時~12時・12時45分~16時/祝日は休み