くらし 3月中に軽自動車・バイクの廃車手続き、譲渡手続きを

■軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税
譲渡・解体・盗難・紛失により軽自動車やバイクを所有しなくなった方は、3月中に廃車、譲渡の手続きを行ってください。
3月中に手続きをされていない場合、次年度も課税されます。必ず手続きをお願いします。
※盗難・紛失の場合、警察署への届出が必要になります。届出日、受理番号をご確認ください
※バイク等車両を廃品回収業者等に回収してもらう場合は、ナンバープレートを取り外して回収してもらい、各自で廃車手続きをしてください。廃車手続きの際、ナンバープレートが必要となります

■トラクターなどの農耕作業用の小型特殊自動車は軽自動車税の課税対象
トラクター、コンバイン、田植機等の農耕作業用の小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象となる車両です。
購入された場合や未登録の場合は、手続きを行ってください。
持ち物:本人確認ができるもの(免許証・マイナンバーカード・パスポート等)、販売証明書(すでに所有されている場合は、メーカー名・型式・車台番号が分かるもの)

■転入された方で、軽自動車・バイクを所有の方は、車両の登録変更が必要
次の車両を所有の方は、各手続き場所で登録地(住所)変更の手続きをしてください。
・他都道府県ナンバープレートの二輪・三輪・四輪車
・他市町村ナンバープレートの原動機付自転車(125cc以下)
・奈良ナンバーで他市町村にて登録されている二輪・三輪・四輪車
※提出書類などは事前に各窓口にご確認ください
手続き場所:
・原動機付自転車(125cc以下の車両)・小型特殊自動車(農耕作業用含む)→税務課、各地域事務所
・軽二輪車(125cc超~250cc以下)二輪小型車(250cc超)→近畿運輸局奈良運輸支局(【電話】050・5540・2063)
・軽自動車(三・四輪)→軽自動車検査協会奈良事務所(【電話】050・3816・1845)

■口座振替のご注意点
軽自動車税を口座振替にて納めていただいている方は、所有されている全ての軽自動車税が指定の口座より引き落としとなり、車両ごとに引落先の口座を設定することはできません。また以前に軽自動車を所有していたことがある場合は、過去に口座を登録していただいている可能性がありますので、問合せまでお問い合わせください。
※軽JNKSの導入により、軽自動車税を口座振替で納められた方に、車検用納税証明書を郵送しませんので、あらかじめご了承ください。(二輪小型車(250cc超)を除く)

■近畿運輸局奈良運輸支局からのお知らせ
毎年3月末は、決算期や自動車税の賦課期日の終期等による影響を受けて、各種申請が窓口に集中し、申請者の皆さん方にお待ちいただいています。このような状況を緩和するため、各種申請は、早期に済まされるようお願いします。各種申請は、「【HP】https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/」またはヘルプデスク(【電話】050・5540・2063)にて案内しています。

問合せ:税務課
【電話】82・1306【IP電話】88・9072