くらし パートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入します

市は、「誰ひとり取り残されない、共生の地域づくり」を行政の重要施策の一つと位置づけています。
令和5年6月に公布・施行された「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」の制定の趣旨に添い、市においても、市民一人ひとりが性的指向や性自認の違いを多様性として認め合い、互いに人権を尊重し、自分らしく生きることができる社会の実現を目的として、4月1日より、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入します。
この制度は、性的マイノリティの方たちが、お互いを人生のパートナーとして日常生活において協力し合うことを約束した関係にあることを届出する制度です。また、お二人に子や親がいる場合、あわせてファミリーシップの届出もできます。
この届出によって法律上の効果(婚姻、相続、税金の控除など)が生じるものではありませんが、これまで少なからず社会の仕組みの外に置かれていた性的マイノリティの方たちに、行政の支援や社会的認知を提供することになり、対応サービスの利用という経済的な効果だけでなく、『自分たちの関係が市に認められている』という精神的な安心感をもたらす重要な制度です。

◆性的マイノリティとは
性的指向(自己の恋愛または性愛の対象となる性別についての指向をいう)が異性に限らない方または性自認(自己が認識している性別をいう)が出生時の性と異なる方をさします。

◆パートナーシップ制度とは
同性婚が認められていない日本で、性的マイノリティの方たちの息苦しさを軽減するために、平成27年に東京都世田谷区・渋谷区で導入されたことを皮切りに、全国に広がる。
(令和6年11月現在で、473自治体で導入済)
県内では、令和2年に奈良市・大和郡山市で導入されたことを皮切りに、10自治体(6市4町)で導入、令和6年4月より奈良県でも導入される。
(令和6年12月現在。ファミリーシップ制度の規定を含むものは2市のみ)

問合せ:人権推進課
【電話】82・2147【IP電話】88・9077