- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県斑鳩町
- 広報紙名 : 広報斑鳩 2025年4月号
■自転車安全利用五則 しっかり守りましょう!!
(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
(2)交差点では信号と一旦停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止、ながらスマホも禁止
令和6年11月1日から自転車運転中のながらスマホ、酒気帯び運転と、そのほう助の罰則が強化されました。
運転中のながらスマホの場合、違反者は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。(交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。)
酒気帯び運転の違反者や自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
また、酒類の提供者・同乗者も、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
「自転車のスマホ・酒気帯びの罰則強化」のチラシ
【URL】https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/R6_leaflet_jitensya.pdf
(5)ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せる際は、乗車用ヘルメットを着用させましょう。
◇ヘルメットはあなたの命を守ります!
ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しています。(平成29年~令和3年合計)また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが非常に重要です。
自転車安全利用五則をご存じですか?
曽谷龍平投手が動画で解説しています!
問合せ:建設農林課
【電話】内線213