くらし 戸籍法の一部改正により戸籍に氏名のフリガナが記載されます

本籍地の市区町村から「戸籍に記載予定の氏名のフリガナ」をお知らせする通知ハガキが郵送されますので、ご確認ください。
本籍地が斑鳩町の人には、7月下旬頃から順次、通知ハガキを郵送します。
(本籍地が斑鳩町以外の人は、本籍地の市区町村へお問い合わせください)

Q.通知ハガキが届いたら、どうしたらいいの?
A.通知ハガキの内容(氏名のフリガナ)を、確認してください。
通知のフリガナが正しい場合は、届出をしなくても、大丈夫です。
通知のとおり、戸籍に記載されますので、ご安心ください。

Q.通知ハガキのフリガナが誤っていた場合は、どうしたらいいの?
A.通知のフリガナに誤りがある場合は、令和8年5月25日までに、届出をしてください。オンライン(マイナポータル)での届出が便利ですが、郵送や市町村窓口で行うこともできます。

■戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知(通知ハガキを郵送します)
本籍地の市区町村から、住民票に便宜上登録されているフリガナの情報等を参考にして、戸籍に記載される予定のフリガナを、戸籍の筆頭者宛てに、通知(ハガキを郵送)します。

2.氏名のフリガナの届出(フリガナが正しい場合は届出は不要です)
(1)通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。ただし、通知されたフリガナが正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望する人は、フリガナの届出をすることができます。
(2)通知書に記載された氏や名のフリガナが誤っている場合
令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)までに、氏名のフリガナの届出をしてください。届出は、オンライン(マイナポータル)が便利ですが、届出用紙により、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。

3.市区町村長による氏名のフリガナの記載(戸籍に氏名のフリガナが記載されます)
届出がなかった場合、通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます)この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに、フリガナの変更の届出ができます。(市区町村に届出をした後にフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出する必要があります)

■詐欺にご注意ください!
・氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても、罰則や罰金はありません。
・フリガナの届出にあたり、国や市区町村が金銭を要求することは一切ありません。

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

問合せ:住民課
【電話】内線161・162