くらし ~住環境支援 各種補助金ご紹介~下市町で家を建てる 改修する 貸すなど(1)

補助金を受けるには、工事等の着手前に申請が必要です。また、各補助金の交付対象者や内容には他にも要件等がありますので、必ず担当課までお問い合わせください。

■下市町住宅リフォーム助成事業補助金
下市町内で購入した木材を使用し、住宅リフォームを行った方に補助金の交付を行います

▽主な内容
(1)当該工事に使用した木材の購入額とし、最高限度額は20万円とする(町が行っている他の補助制度の対象部分を除く)
(2)補助金の交付は1回限りとする

▽交付対象者 次の(1)~(6)の要件を全て満たす方
(1)下市町に住所を有する方が、町内で自ら居住するための住宅等のリフォーム工事であること(独立した敷地にある店舗等は対象外)
(2)下市町内に本社を有する法人または下市町内に住所を有する個人の施工業者を利用して期間内に完了する工事であること
(3)下市町内の木材業者(製材所)で購入した木材(吉野郡内で生産または製材された木材)を使用したリフォーム工事であること
(4)建築基準法等の関係法令の基準を満たしていること
(5)同一世帯全員が町税等の滞納がないこと
(6)工事費が20万円以上であること(町が実施する他の補助制度の対象部分を除いた工事費)

▽受付予定期間
令和7年4月1日~令和8年1月9日

▽応募予定件数
5件程度(先着順)

担当課:建設課

■既存木造住宅耐震改修工事補助金交付事業
下市町内で住宅の耐震に要した費用の一部を補助

▽主な内容
(1)工事前の構造評点1.0未満のものを構造評点1.0以上の数値にする改修工事又は、工事前の構造評点0.7未満のものを構造評点0.7以上の数値にする改修工事とする
(2)補助対象住宅の耐震に要した費用が事業対象建築物一棟あたりの補助金の金額は、50万円以上の耐震改修工事に要した費用に100分の23を乗じた金額とする(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切捨てるものとする。ただし、その額が20万円未満のときは20万円とし、50万円を超えるときは50万円を限度とする。

▽交付対象者 次の(1)~(5)の要件を全て満たす方
(1)町内の木造住宅のうち、昭和56年5月31日以前に建築された在来軸組工法または伝統的構法の木造住宅であること
(2)延べ面積が250平方メートル以下かつ、地階を除く階数が2以下であること
(3)店舗等の併用住宅の場合は、店舗などの部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であること
(4)町が実施する木造住宅の耐震診断または町が実施する耐震診断方法と同等以上の効力を有すると認められる耐震診断により、診断結果が1.0未満と診断された住宅であること
(5)対象者は、耐震改修対象住宅の所有者であること

▽受付予定期間
令和7年7月1日~10月31日

▽応募予定件数
1件程度(先着順)

担当課:建設課

■既存木造住宅耐震診断支援事業
町が奈良県木造住宅耐震診断員を対象住宅へ派遣して、耐震診断を実施します。

▽主な内容
(1)所有者からの申請を受け、町が奈良県木造住宅耐震診断員を対象住宅へ派遣し、耐震診断の実施後に耐震診断の結果などを申請者に報告する
(2)診断費用 無料(町が診断費用5万円を負担する)

▽交付対象者 次の(1)~(4)の要件を全て満たす方
(1)町内の木造住宅のうち、昭和56年5月31日以前に建築された在来軸組工法または伝統的構法の木造住宅であること
(2)延べ面積が250平方メートル以下かつ、地階を除く階数が2以下であること
(3)店舗等の併用住宅の場合は、店舗などの部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であること
(4)対象者は、耐震診断対象住宅の所有者であること

▽受付予定期間
令和7年7月1日~10月31日

▽応募予定件数
2件程度(先着順)

担当課:建設課

■下市町定住促進空き家改修事業補助金
下市町空き家バンクに登録された物件の改修に要した費用の一部を補助します。

▽主な内容
売買契約または賃貸借契約締結後1年以内に、下市町内の施工業者に依頼して実施した改修工事に対して補助する
補助金の金額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、50万円を限度とする
ただし、補助金の交付は1件の空き家につき、所有者または利用者のいずれか1名とする

▽交付対象者 次の(1)~(4)の要件を全て満たす方
(1)物件の所有者は、当該空き家を利用者に5年以上使用させる意思を有していること
(2)利用者は、当該空き家に5年以上居住する意思を有し、世帯構成員全員が当該空き家所在地において住民基本台帳に記載されることまた、自治会に加入し、自治会活動等に積極的に参加すること
(3)年度内に工事を完了できること
(4)町税滞納者、暴力団排除条例に該当する者等でないこと

▽受付予定期間
令和7年4月1日~(随時募集)

▽応募予定件数
4件程度(先着順)

担当課:地域づくり推進課

■空き家再生等推進事業(除却)補助金
空家(不良住宅)等の除却費用の一部を補助します

▽主な内容
補助対象経費は、補助対象建築物の除却に要する経費とし、50万円を上限に補助する

▽交付対象者 次の(1)~(6)の要件を全て満たす方
(1)町内にある不良住宅(住宅地区改良法施行規則に定める住宅の不良度の測定基準に掲げる評定項目の評点の合計が100以上の建築物)の認定を受けた住宅
(2)補助対象建築物のある自治会への報告を行うこと
(3)除却工事は建設業法等の許可を受けた業者が行うこと
(4)空家であり、共有者等いれば全権利者からの同意を得ていること
(5)町税滞納者、公共工事の補償対象、暴力団排除条例に該当する方等でないこと
(6)令和8年1月中旬までに工事を完了できること

▽受付締切
令和7年4月1日~10月31日

▽応募予定件数
10件程度(先着順)

担当課:総務課