くらし 定額減税不足額給付金のお知らせ

■調整給付金(不足額給付)とは?
次のIまたはIIの事情により、令和6年度に実施した「定額減税調整給付金」の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

▽事情I
調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、差額を支給
[例]
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことで、令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方
・子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加したことで、所得税分定額減税可能額が当初給付時を上回った方

▽事情II
令和6年分所得税及び令和6年度市民税・県民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人及び扶養親族等として定額減税対象外で、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当していない方に対して、1人当たり原則4万円(定額)※を支給
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
[例]
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円超の方

■給付金の支給手続き
支給対象者のうち、令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票所在地など)が御坊市である方で、
(1)令和6年に御坊市から定額減税調整給付金が支給された方には、7月中旬に「支給のお知らせ」を送付します。
お知らせの内容をご確認のうえ、振込先の変更を希望される方は、税務課【電話】0738-23-5504へご連絡ください。変更を希望されない方は、手続き不要です。
(2)上記(1)以外の対象の方には、8月に「定額減税不足額給付金支給確認書」を送付する予定です。

詳しくは税務課までお問い合わせいただくか、右の二次元コード(本紙掲載)から市ホームページをご覧ください。
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

問合せ:税務課
【電話】0738-23-5504
【FAX】0738-24-2890