くらし 任意加入制度を ご存じですか[国民年金コーナー]

60歳を過ぎても、「年金受給額を満額に近づけたい人」や「年金の受給資格期間が10年に足らない人」は、国民年金に任意加入することができます。老齢基礎年金は、10年(120月)以上の受給資格期間を満たさなければ(免除期間を含む)受け取ることができません。60歳になっても10年に足らない場合は、60歳から65歳になるまで任意加入をして保険料を納めて受給資格期間を満たすことで、65歳から年金を受け取ることができます。
また、65歳になってもなお10年に足らない場合は、最長で70歳まで加入期間を延長することができます(特例任意加入)。この場合、加入は受給資格10年を満たすまでとなります。
任意加入は申し出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

問い合わせ先:
・本庁舎保険年金課(9番窓口)
【電話】0857-30-8224
【FAX】0857-20-3906
・日本年金機構鳥取年金事務所
【電話】0857-27-8311