- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県鳥取市
- 広報紙名 : とっとり市報 令和7年7月号
5月から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。記載されるまでの流れをご案内します。
1.戸籍に記載されている人
(1)記載する予定のフリガナ通知
本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナの通知(ハガキ)が届きます。
本籍地が本市の人への通知は8月の予定です。届いたら必ず内容をご確認ください。
(2)氏名のフリガナの届出
▽通知のフリガナが正しい場合
届け出は不要です。
▽通知のフリガナに誤りがある場合
令和8年5月25日までに、正しいフリガナを本籍地または最寄りの市区町村窓口に届け出してください。
◇届出方法
●マイナポータルでのオンライン届出
マイナンバーカード、4ケタの暗証番号、英数字を含む6から16ケタの暗証番号が必要です。
●郵送
届書はウェブサイトからダウンロードできます。
●本庁舎市民課、各総合支所市民福祉課の窓口
※届け出に手数料はかかりません。また、届け出をしなくても罰則はありません。
(3)市町村長による氏名のフリガナ記載
届け出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナが戸籍および住民票に記載されます。
2.出生などで新たに戸籍に記載される人
出生届などに記入したフリガナが記載されます。その際のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられています。
例えば、漢字の意味や読み方との関連性を全く認めることができない読み方や、漢字の持つ意味と反対の意味の読み方などは認められない場合があります。
(例)
「太郎」を「ジョージ」「マイケル」
「高」を「ヒクシ」など
制度の詳しい内容に関しては法務省コールセンターまたは法務省ウェブサイトをご確認ください。
法務省コールセンター
【電話】0570-05-0310(平日8:30〜17:15)
問い合せ先:本庁舎市民課(6番窓口)
【電話】0857-30-8198(フリガナ専用)
【FAX】0857-20-3909