くらし 農業委員会だより第205号

■農地を相続された方は、「法務局への相続登記」と「農業委員会への届出」をお願いします
相続により農地の所有者となられた方は、法務局で相続登記をしてください。あわせて、相続した農地が所在する農業委員会への届出もお願いします。
農地の所有者(登記名義人)が亡くなられた際に、相続登記の手続きをしないまま長い期間が経つと、相続権のある人が次第に増え、遺産分割協議がなかなか整わない、所在不明な方がいて相続手続きができないなど、いざ相続登記をしようとする際、時間も費用もかさむことになります。
また、農地が未相続のまま長期間放置されると、誰の農地か分からなくなったり、相続関係が複雑で売買、貸し借りができず遊休農地となることがあります。農地を守るためにも、相続登記を行いましょう。

○農地の利用状況調査(農地パトロール)を行います
今年も、農地の利用状況(耕作、草刈り、耕起等がされているか)を確認するため、7月から8月に農地パトロールを行います。期間中は農業委員・推進委員(緑の農業委員会キャップ・腕章を着用)が農地に立ち入らせていただくことがあります。ご理解ご協力をよろしくお願いします。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】73-1586