くらし 計量器(はかり)の定期検査について

計量器(はかり)を取引または証明上の計量に使用している会社、商工業者、農林漁業者、団体、医療機関、学校、官公庁などのみなさんは、その計量器について、2年に1回、県が行う定期検査を受けなければなりません(取引・証明に使用しない場合は検査を受ける必要はありません)。
この検査を受けないで、取引または証明上の計量に「計量器(はかり)」を使用すると、計量法違反として処罰されることがあります(違反の罰則は50万円以下の罰金)。

■令和7年度定期検査実施日程
検査日:10月7日(火)
検査時間:午後1時~午後3時
検査場所:ヴィレステひえづ(日吉津村大字日吉津930)

■計量器(はかり)
検査に合格した計量器は、シール(定期検査済証)が付され、2年間使用可能となります。
新しく購入したはかりは、製造時の検定(検定証印、基準適合証印のそばに年月が表記してあります)の翌月1日から1年間は定期検査が免除されます。
・定期検査合格シール
・検定証印、基準適合証印どちらか一方が付いています
※詳しくは本紙7ページをご覧ください。

■検査手数料
検査当日、現金での納付となります(お釣りが要らないようご協力ください)。

※ひょう量が300kg以上のはかりは、集合検査では検査できませんので県の担当課へ連絡してください。

■検査の対象となる使用例(計量による取引・証明)
・内容量表記商品の詰め込み・出荷・販売
・商取引
・材料購入(検品・検収等)
・貴金属の買取り
・農家の直販
・健康診断等の体重測定(診断票等により通知・報告されるもの)
・薬の調合などの調剤
・宅配便の取次ぎ など

お問合せ:鳥取県くらしの安心推進課
【電話】0857-26-7601
【FAX】0857-26-8171

問合せ:総務課
【電話】27-5954