くらし 戸籍の氏名振り仮名確認が始まります

南部町を本籍地とする方へ氏名の振り仮名の確認通知(ハガキ)をお届けします。
この確認通知は、令和8年5月26日以降に戸籍証明書に氏名の振り仮名を記載するため、仮の振り仮名(住民基本台帳に記載されている振り仮名を基にしたものです。)を確認するものです。
振り仮名の確認や変更までのお手続きは以下のとおりです。

(1)戸籍証明書に記載される予定の氏名の振り仮名の通知(ハガキ)が届く
・通知が届いたら、記載されている振り仮名をご確認ください。
・通知は戸籍単位で作成し、その戸籍の筆頭者へお届けします。
・戸籍内で別住所の方は、その方の住所へお届けします。

(2)氏名の振り仮名の届出と確認(令和8年5月25日まで)
・通知に記載されている振り仮名をご確認ください。
・通知の振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。通知した振り仮名が令和8年5月26日以降の戸籍証明書に記載されます。
・通知に記載されている振り仮名がご自身の認識と違う場合は、令和8年5月25日までに、氏名の振り仮名の届出をお願いします。届出には手数料はかかりません。

○氏名の振り仮名の届出について
・届出は、市区町村窓口や郵送、オンライン(マイナポータル)からできます。
・届出ができる方は、氏(名字)や名(名前)、年齢よって異なります。
・振り仮名の届出は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずにすることができます。

(3)令和8年5月26日以降、戸籍証明書の氏名に振り仮名を記載します。
戸籍の振り仮名制度については、法務省ホームページでもご案内しています。

問い合わせ先:町民生活課
【電話】66-3114