くらし 令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和6年度に、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税における定額減税で、減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)に対して、当初調整給付を支給しました。令和7年度に、令和6年分の確定した所得税額で調整給付額を再算定し、当初の調整給付額に不足が生じた方に追加で給付金を支給(不足額給付)します。
対象となる方は要件により、不足額給付1.と不足額給付2.に分かれています。

■不足額給付1.について
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方が対象です。なお、本人・扶養主や専従者においては事業主の合計所得金額が1,805万円を超える方は「定額減税」の対象外となるため、定額減税の不足額を支給する本給付金も対象外となります。

◯支給額
支給額は対象者ごとに異なります。

■不足給付額2.について
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方が対象です。

◯対象要件
下記要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロであった方(≒本人として定額減税対象外)
(2)税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
(3)低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

◯支給金額
原則1人4万円(令和6年1月1日に海外居住者であった場合は3万円)

■対象者の方への通知について
対象者と思われる方には通知を送付いたします。(8月上旬より順次発送)
※詳しくは、江府町ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先:江府町役場 住民生活課
【電話】(0859)75-3223