くらし 障がいのある方や、障がい児を監護または養育している方へ

■特別障害者手当・障害児福祉手当
在宅であって、著しく重度の障がいがあるために、日常生活で常時特別の介護を必要とする方に支給されます。

■特別児童扶養手当

その他:
・手当額は改定される場合があります。(記載は令和7年5月現在の手当額)
・支給にあたっては所得制限があります。

問い合わせ先:市障がい者福祉課
【電話】31-0251【FAX】31-8120

■タクシー利用料金の助成
障がい者の社会参加や通院のために市内各会社のタクシーを利用する場合、料金の一部を助成しています。詳しくは市公式ウェブサイトをご確認ください。
※市公式ウェブサイト「タクシー券の助成について」

▽助成対象者および助成金額

■じん臓機能障がい者の通院費助成
▽4月から通院費の基準地および基準額の算出方法が変わりました。
じん臓機能障がい1級で、通院して血液透析を受けている方に対し、通院費の一部を助成しています。4月から、次のとおり通院費の基準地および基準額の算出方法が変更になりました。詳しくは市公式ウェブサイトをご覧ください。

▽基準額一覧

手続きに必要なもの:
(1)申請書
(2)請求書
(3)通院証明書
(4)通帳の写し(新規申請のみ)
※(1)~(3)の様式は市公式ウェブサイトからダウンロードできます。
※市公式ウェブサイト「人工透析通院交通費助成について」

問い合わせ先:市障がい者福祉課
【電話】31-0251【FAX】31-8120