くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和6年度に国の施策として実施された所得税および個人住民税の定額減税制度を補完する、調整給付金(不足額給付)を支給します。

■給付金の対象と給付額
令和7年1月1日時点で安来市に住所があり、かつ次のいずれかに該当する人
(1)定額減税済額と令和6年度の当初調整給付金の額を合わせても、なお定額減税可能額に達しない人に、不足する額(1万円単位)を支給します。
※年末調整や確定申告で定額減税の控除不足額が生じていても、当初調整給付金によってあらかじめ不足額の補てんを全て受けたとみなされる人(案内があったが手続きをしなかった人を含む。)は、本年度の不足額給付の対象にはなりません。
(2)事業専従者や合計所得が48万円を超える人で、本人としても、扶養親族としても、定額減税の対象外の人に、原則4万円を支給します。(ただし令和5年度および6年度に実施した、非課税世帯7万円または10万円の給付金の対象世帯の人および当初調整給付金の対象者を除きます。)

■対象者への通知時期
(1)令和6年1月1日以降安来市内に住所がある人で、対象者には7月上旬に通知を送付します。
(2)令和6年1月2日から令和7年1月1日に安来市に転入してきた人は、転入前自治体から必要な情報を取得して安来市で不足額の算定を行い、対象者には9月頃(予定)、順次通知を送付します。
※対象と見込まれるが通知がない場合は、総務課給付金係へお問い合わせください。
※令和7年1月2日以降に安来市に転入してきた人は令和7年1月1日に住所のあった自治体にお問い合わせください。

■受給手続
対象者には、次のいずれかの通知を送付します。
(1)「支給のお知らせ」(当初調整給付金の受給者等)は、支給日・支給額および支給口座を記載した通知です。原則受給手続は不要です。
(2)「確認書」(「支給のお知らせ」以外の人)は、必要事項を記入し、本人確認および口座確認ができる書類を添えて返信してください。期限までに返信がない場合は受給を辞退されたものとみなします。(電子申請による手続きも可能です。)
※確認書の提出期限 10月31日(金)消印有効

■支給時期
8月上旬(予定)より順次

詳しくは市ホームページ(本紙2次元コード)をご覧ください。

問合せ:総務課給付金係
【電話】23-3150