くらし 屋外広告物(看板)の表示・設置には手続きが必要です

市では看板(広告塔、袖看板、のぼり旗、張り紙・張り札など)を出す場合のルール(屋外広告物条例)を設け、地域に応じて大きさや色彩を規制しています。また、土地や建物に看板を設置する場合、原則として許可申請が必要です。令和5年10月からは、一定の高さを超える屋外広告物について有資格者による点検が義務化されています。詳しくは、問い合わせを。

問合せ:本庁都市景観室
【電話】426-3494