- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県津山市
- 広報紙名 : 広報津山 令和6年5月号
■Q
固定資産(土地・家屋)の名義人が亡くなりました。どんな手続きが必要ですか?
◇A
令和6年4月から、相続登記の申請が義務化されています。亡くなった人が土地・家屋の名義人の場合は、法務局で所有権の変更手続きをしてください。
登記されていない家屋は、課税課に未登記家屋の名義人を変更する届け出を提出してください。
なお、固定資産税は1月1日の登記名義人に課税されます。名義人の変更が行われるまでの間の書類などの管理・送付先となる、代表相続人などの届け出を課税課に提出してください。
問合せ:課税課資産税土地・家屋係(市役所2階4番窓口)
【電話】32-2016