くらし 定額減税補足給付金(不足額の給付)

令和6年に支給した、定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付金)の不足分を支給します。対象と思われる人には、8月以降に順次関係書類を発送します。詳しくは、市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。

■対象
令和7年1月1日時点で津山市在住で、次の(1)、(2)のどちらかに該当する人
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外

◇(1)当初の給付額に不足があった人
令和6年分の所得税と定額減税の実績などが確定した後に、本来給付されるべきだった額と、当初の調整給付額(令和6年度支給)に差があった人
例)
・令和5年より令和6年の所得が減った
・調整給付金支給後に税額が見直され、令和6年度個人住民税の所得割額が減った
・令和6年中に子どもが生まれるなど、扶養親族が増えた など
給付額:

◇(2)次のすべてに当てはまる人
・本人が定額減税の対象外
・扶養親族としても定額減税の対象外
・令和5・6年度の臨時特別給付金の対象外
例)
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の人
・合計所得金額が48万円を超える人 など
給付額:原則4万円。令和6年1月1日時点で国外居住者だった人は3万円
※令和5〜6年の間に扶養関係に変動があった場合などは減額になる場合があります

■手続き
◇支給確認書兼申請書が届いた人
→手続きが必要です。届いた案内に従って、10月31日(金)までに申請してください

◇支給確認書が届いた人
→手続き不要です

問合せ:臨時特別給付金事業推進室
【電話】32-2169