- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県高梁市
- 広報紙名 : 広報たかはし 2025年1月号(243号)
申告相談は2月17日(月)から3月17日(月)まで
市民税・県民税・所得税の申告に関する相談会を行います。
(詳しい日程は広報たかはし12月号および市ウェブサイトに掲載しています)
■市で受け付けできない申告
・分離課税所得の申告(土地・建物・株式などの譲渡所得、株式などの配当所得、先物取引による雑所得など)
・初めての住宅借入金特別控除
・初めての事業所得の申告
・更正の請求、準確定申告、修正申告
・雑損控除の申告
・その他複雑な申告
■申告が必要な人
どのような申告が必要になるかの目安
※所得控除の追加があり所得税などの還付を受ける人は、所得税などの申告をしてください。
※個人年金は公的年金などに含まれないため申告が必要です。
※市から支給された駆除奨励金などは事業収入、または雑収入として申告が必要です。
※必要な申告がない場合は、所得証明書の発行、市県民税・国民健康保険税や介護・後期高齢者医療保険料の算定などに影響することがあります。
※電話で市県民税の申告をされる人は7ページをご覧ください。
■申告に必要なもの 準備ができたらチェック
・マイナンバーカード(お持ちでない場合はマイナンバー通知カードと運転免許証などの本人確認書類)
※申告者本人と被扶養者のマイナンバーカードが必要です。
・確定申告のお知らせ(税務署から送付されたはがきなど)
・給与・公的年金などの源泉徴収票(扶養親族分も持参)
・郵便局や保険会社などから送付される「支払調書」などの受取金額が分かるもの
※個人年金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金は、掛金などを差し引いた金額がそれぞれ雑収入および一時所得となります。
・所得税が還付される場合は、申告者本人名義の金融機関と口座番号が分かるもの
・農業・営業などによる事業所得、不動産所得のある人は収支内訳書(領収書なども持参)
・医療費控除を受けようとする人は、支払金額と保険金などを集計した明細書
※おむつ代の医療費控除は医師の証明が必要ですが、健幸長寿課で証明書の発行ができる場合があります。事前に健幸長寿課(【電話】21-0299)へお問い合わせください。
・生命保険料、地震保険料、国民年金保険料、寄付金などの各種領収書・控除証明書
・障害者控除を受けようとする人は「障害者手帳」、または「障害者控除対象者認定書」
※「障害者控除対象者認定書」は健幸長寿課で発行します。65歳以上で要介護認定が要介護1~3の人が「障害者」、要介護4・5の人が「特別障害者」の対象となります。事前に健幸長寿課(【電話】21-0299)へお問い合わせください。
※医療費控除の明細書や事業の収支内訳書は、相談時に計算などの代行作成を行うことはできません。事前作成をされていない場合は再度お越しいただくことがあります。
■簡易な市・県民税の申告は税務課にお電話ください
下記の申告については、書類の確認を省略するため、会場にお越しいただくことなく電話で市・県民税の申告を受けることができる場合があります。該当すると思われる場合は税務課(【電話】21-0214)へお電話ください。
電話受付期間・時間:1月15日(水)~2月14日(金)午前8時30分~午後5時15分
◇収入に関する申告
・昨年収入がなかった人
・昨年の収入が遺族年金や障害者年金のみの人
◇所得控除に関する申告
・寡婦・ひとり親控除の追加
・障がい者控除の追加
※所得税の確定申告は、電話では受け付けできません。
※電話での聞き取りの結果、申告会場への来場をお願いする場合があります。
■スマホ申告デスクを開設します
スマートフォンでの確定申告をお手伝いします。(予約不要)
開設日程:
・2月28日(金)イズミゆめタウン高梁店
・3月17日(月)ポルカ天満屋ハピータウン
※詳しくは、広報たかはし2月号に掲載します。
問合せ:税務課
【電話】21-0214