- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県鏡野町
- 広報紙名 : 広報かがみの 2025年11月号
健康保険は、治療を目的としたものであるため、整骨院・接骨院で施術を受けた場合、下記のように国民健康保険が使えない場合があります。
■保険が使える場合
外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む)
例:日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首をひねったりして、急に痛みがでたとき
※骨折、脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く)
■保険が使えない場合
例:
・単なる肩こりや筋肉疲労
・神経痛、リウマチ、ヘルニアなど慢性的な病
・スポーツなどの肉体疲労からの回復目的
・労災保険が適用となる仕事中のケガ
・入院期間中の施術
・病院や診療所などで治療中の負傷等
※ご注意ください
保険が使えない場合、「国民健康保険が使える」と説明を受け整骨院・接骨院を受診されても、その治療費は、全額自己負担する必要があります。その場合、後日整骨院・接骨院から請求されるか、もしくは鏡野町から請求させていただくことになります。
■柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
◇負傷原因を正確に伝えましょう
施術を受ける原因となった負傷について「いつ」「どこで」「何をしていて」「どうなった」のかを正しく伝えてください。
外傷性ではない負傷や、負傷原因が労働災害に該当する場合は、国民健康保険は使えません。
また、交通事故の場合は、鏡野町健康推進課(医療保険係)へ必ず連絡してください。
◇病院での治療との重複はできません
保険医療機関(病院、診療所など)で治療中の負傷等は、施術を受けても保険等の対象になりません。
◇療養費支給申請書の負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、必ず自分で署名しましょう
療養費支給申請書は、負傷名や日数などを確認し、署名か記名押印をしてください。
◇領収書は必ずもらいましょう
領収書は必ずもらい金額に問題ないか等を確認しましょう。領収書は「医療費控除」を受ける際にも必要になりますので大切に保管してください。
診療内容の明細書は、希望があれば発行することが義務づけられています。
◇施術が長引くときは、医師の診断を受けましょう
柔道整復師の施術を受けても、症状がなかなか改善しない場合は、内科的要因が関わっている可能性もあります。施術が長引く場合は、医師の診断を受けるようにしましょう。
■施術内容を照会させていただくことがあります
負傷原因や施術内容などについて照会させていただく場合があります。これは医療費適正化の一環として、請求内容に誤りがないかを確認するために行っておりますので、ご協力をお願いいたします。
◎国民健康保険に加入されている方が病気やケガのためマイナ保険証で診療や施術を受けた場合に、鏡野町から医療機関等に支払われる医療費は、みなさんが毎月納めている国保税によってまかなわれています。病院や整骨院・接骨院は、正しくかかりましょう。
お問い合せ先:鏡野町健康推進課 医療保険係
担当:築山
【電話】0868-54-2025
