くらし 消費生活 相談ファイル

■そのネット注文、「定期購入」ではありませんか?
●?相談内容
SNSの広告で、「お試し価格!初回限定980円」と書いてある化粧品を申し込んだ。1回のつもりで注文したが、2回目が届き定期購入契約となっていたことに気づいた。解約しようと業者へ電話したところ、差額の約8,000円を支払わなければ解約できないと言われた。どうすればいいか。

●!アドバイス
相談者には、インターネットを含む通信販売では、クーリング・オフ制度は無いこと、返品や解約の条件をそれぞれの事業者が決めて広告に表示していればその内容に従うことになると伝えました。

▽注文前に必ず確認しましょう。
・本当に1回限りの購入ですか?
・2回目からはいくらですか?
・解約の方法はわかりますか?

▽上記の内容については最終確認画面で明確に表示しなければいけないことになっています。令和4年6月以降、誤認させる表示により申込みをした消費者は、契約を取り消せる可能性があります。トラブル回避のために最終確認画面のスクリーンショットを残しておきましょう。

消費生活に関するトラブル等について、気軽にご相談ください

問合せ:尾道市消費生活センター(商工課内)
【電話】0848-37-4848