くらし くらしの情報(お知らせ)(3)

■家屋などを取り壊す場合は届出が必要です
◇建設リサイクル法の届出
次の工事をする場合は、着手日の7日前までに、発注者または自主施工者による届出が必要です。
※特定建築資材(コンクリート、木材など)が使われている構造物に限ります。

問合せ:建築指導課
【電話】082-420-0956

◇除却届
床面積10平方メートルを超える建築物を除却する場合は、事前に工事施工者による届出が必要です(除却後に建て替える場合を除く)。

問合せ:建築指導課
【電話】082-420-0956

◇家屋滅失届
家屋の一部または全部を取り壊した場合は、滅失届(資産税課、各支所・出張所で配布)を提出してください。

問合せ:資産税課
【電話】082-420-0911

■太陽光発電設備を設置する土地の固定資産税
太陽光発電設備を設置する土地については、現況に合わせて地目を見直すため、固定資産税が変更となる場合があります。

問合せ:資産税課
【電話】082-420-0911

■公共下水道に早期接続を
次の地域で下水道が使用できるようになりました。
西条町寺家の一部:9月21日(土)から
西条町御薗宇の一部:10月9日(水)から
高屋町高屋東の一部:10月22日(火)から
※区域は市ホームページをご覧ください。

問合せ:下水道管理課
【電話】082-420-0957

■犬や猫の病気
犬や猫の病気の中には、人間にもかかる病気があります。その中で最も代表的な病気の1つが狂犬病です。年に一度の狂犬病予防接種を必ず受けさせましょう。また、犬や猫を触る前後には十分に手を洗い、ノミなどの衛生害虫の駆除にも努め、人と動物相互の過剰な触れ合いは控えましょう。

問合せ:環境先進都市推進課
【電話】082-420-0928

■簡易専用水道の管理
ビルやマンションなどで上水道(自己水源を除く)の水を受水槽で受けている給水施設のうち、有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といい、水道法により設置者が適切に管理することが義務付けられています。

◇適切な管理とは
・年に1回以上水槽を清掃する。
・水槽の状態やマンホールの施錠など施設の点検を行い、不備は改善する。
・水の色、味、においなどに注意し、異常があれば必要な水質検査を受ける。
・供給水が人の健康を害するおそれのあるときは、直ちに給水を停止し、利用者に知らせる。

◇定期検査を受けましょう
簡易専用水道は年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を必ず受けてください。

問合せ:環境先進都市推進課
【電話】082-420-0928

■移動献血車が来ます
◇ゆめタウン学園店
日時:12月15日(日)10:00~12:30、13:45~16:00

◇消防署
日時:12月18日(水)9:00~11:00

◇市役所
日時:12月23日(月)10:00~11:15、12:30~16:00

申込み:ウェブ(予約なしの献血も可能)
※400ミリリットル献血のみ実施
※市役所では骨髄ドナーバンク登録会を同時開催

問合せ:医療保健課
【電話】082-420-0936【FAX】082-422-2416