- 発行日 :
- 自治体名 : 広島県東広島市
- 広報紙名 : 広報東広島 2024年12月号
■納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
令和6年1月1日から12月31日までに納めた国民年金保険料は、過去の年度分や追納した保険料、配偶者や家族の負担すべき保険料を納めたものも含め控除の対象となります。
社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。
このため、令和6年1月から9月までの間に国民年金保険料を納付した人には、10月下旬から11月上旬にかけて日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られています。申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください(令和6年10月から12月までの間に、初めて国民年金保険料を納付した人には、令和7年2月上旬に送られます)。
問合せ:
ねんきん加入者ダイヤル(ナビダイヤル)【電話】0570-003-004
呉年金事務所【電話】(0823)22-1691
■12月3~9日は障害者週間
誰もが人格と個性を尊重し支え合う「共に生きる社会」の実現に向けて、一人一人が普段の生活の中で自ら実施できる配慮や工夫について考え、取り組んでいきましょう。
問合せ:障がい福祉課
【電話】082-493-6071【FAX】082-424-3841
■介護者慰労金の支給
対象:要介護3・4・5の高齢者(介護保険第2号被保険者を含む)と同居か近隣に住み、9月1日の前1年間、介護保険サービスを利用せず、在宅で常時介護している市民税非課税世帯に属する人
※入院や合計7日を超えないショートステイ利用の入所などの合計日数が、期間中30日を超えない場合は在宅介護期間とみなします。
※在宅重度心身障害者介護者慰労金の受給者は対象外。
締切:12月27日(金)
申込み:所定の申請書を地域包括ケア推進課または各支所に提出
問合せ:地域包括ケア推進課
【電話】082-420-0984
■高齢者の障害者控除対象者認定
障害者手帳などを持っていない場合でも、障害者控除対象者認定書の交付を受けることで、確定申告や市県民税申告の際に障害者控除を受けることができます。令和6年分の確定申告で利用する場合は早めに申請してください。
対象:65歳以上の寝たきりや認知症の人
申込み:認定を受ける人か、その親族が申請できます。申請書を地域包括ケア推進課へ提出してください。
※審査後、認定結果を通知
問合せ:地域包括ケア推進課
【電話】082-420-0984
■マイナ保険証の利用登録解除
保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの人は、利用登録を解除することができます。本市国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人で利用登録の解除を希望する人は、本人確認書類を持って窓口で申請してください。申請から1~2か月後に登録が解除されます。来庁が困難な人は郵送での手続きもできます。本市国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入している人は、加入している保険者へ問い合わせください。
問合せ:国保年金課
【電話】082-420-0933
■まだ特定健診を受診していない人へ
40~74歳の東広島市国民健康保険被保険者は、令和7年1月31日(金)まで特定健診を無料で受診できます。
実施医療機関を市ホームページから確認の上、直接医療機関へ予約してください。
内容:問診・身体測定・腹囲測定・血液検査・尿検査・血圧測定
持ち物・必要なもの:健康保険証、受診券(6月初め頃に送付済み。紛失の場合は医療保健課へご連絡ください)
問合せ:医療保健課
【電話】082-420-0936
■マイナ保険証をお持ちでなくてもこれまでどおりの診療を受けられます
12月2日以降、今までの健康保険証は新たに発行されなくなりますが、今お持ちの健康保険証は有効期限まで引き続き利用できます。その後も、マイナ保険証への切り替えが済んでいない人は、申請不要で届けられる「資格確認書」で、これまでと同様に保険診療を受けられます。
問合せ:国保年金課
【電話】082-420-0933