- 発行日 :
- 自治体名 : 広島県安芸高田市
- 広報紙名 : 広報あきたかた 令和7年4月号
人は皆一人の人間として、暮らし方を自分で選び、自分で決めるという権利を持っています。しかし障害のある人は、自分でSOSを発信することに難しさを感じています。あなたの周りに困っている人はいませんか?一人一人ができることとして、障害者への虐待の防止に取り組みましょう。
〔身体的虐待〕
殴る、蹴る、つねるなどの暴力/部屋に閉じ込める
〔心理的虐待〕
「バカ」「アホ」などの侮辱する言葉/無視する・ののしる・子ども扱い・意図的に無視する
〔性的虐待〕
本人の同意がない性交、キス、性的行為の強要/衣服を脱がす、身体を触る、裸の写真を撮る/わいせつな言葉を言う、画像や映像を見せる
〔放棄・放置(ネグレクト)〕
食事や水分を十分に与えない/あまり入浴させない/汚れた服を着替えさせない/排せつの介助をしない/病気やけがをしても病院へ連れて行かない
〔経済的虐待〕
生活費を渡さない/本人の同意なく財産や預貯金を処分、運用する
■これって虐待かも?虐待を発見した!と気付いたら、一人で悩まないで、まずは相談してください。
安芸高田市障害者虐待防止センター
(安芸高田市障害者基幹相談支援センター内)
【電話】47-1083(24時間受付)
◇通報や相談をした人の秘密は守られます
虐待の通報や相談をした人の情報は慎重に取り扱われ、秘密は守られます。また、虐待を受けている人と同じ職場や障害者福祉施設で働いている人が通報した場合、通報したことを理由に解雇などをすることは禁じられています。
問合せ:社会福祉課問 障害者福祉係
【電話・お太助フォン】42-5615