- 発行日 :
- 自治体名 : 広島県安芸高田市
- 広報紙名 : 広報あきたかた 令和7年6月号
■農地・農業用施設の災害復旧事業
大雨などの災害で農地や農業用施設に被害があった場合に、一定の条件を満たすことで、国の補助制度を活用して原形に復旧する「災害復旧事業(国庫補助)」があります。
対象:
[農地]
・被災時点で耕作されている田、畑、果樹園など
※家庭菜園は対象外です。
[農業用施設]
・用排水路、ため池、頭首工、農道、揚水施設など
申請方法:被災した場合は市に報告をしてください。職員が被災現場へ赴き、災害復旧事業に該当するか確認します。
申請期限:災害発生後おおむね1週間以内
問合せ:農林水産課 農林土木係
【電話・お太助フォン】47-4022【FAX】42-1003
■放任果樹伐採補助金を交付します
野生動物を呼び寄せる未収穫の果樹を伐採するための費用の一部を補助します。
※伐採は交付決定通知後に着手してください。交付決定前に伐採した場合は、補助対象外になります。
対象樹木:未収穫のまま放置されている直径15cm以上の柿、栗の果樹
補助上限額:2万円/1本
※申請多数の場合は減額する場合があります。
申請期限:6月30日(月)
申請方法:市ホームページに掲載している申請書類に必要事項を記入し、地域営農課農地利用係へ提出してください。
問合せ:地域営農課 農地利用係
【電話・お太助フォン】47-4021【FAX】42-1003
■農業用施設は適正に管理してください
農業用施設を管理している方は、梅雨時期・台風時期に備え、適正に管理してください。
◇ため池
・堤体の立ち木や雑草を刈り払い、漏水やひび割れなどを早期に発見できるようにしておく。
・水を使わない時期や大雨が予測される場合は、低水位管理(水位を下げる・水を抜く)をする。
※低水位管理はリスクを下げるのに有効ですが、絶対に決壊しないわけではありません。危険と判断した場合は周囲に呼び掛け、必要な避難行動をとってください。
※ため池の異常を発見した場合は、農林水産課に連絡してください。
◇農業用水路
水量が多い場合に、水路に木の葉や刈り草、ごみなどが流れると、下流で詰まり他に被害が及ぶ場合があります。農業用水路の草刈り・掃除や泥上げの管理を行ってください。
◇農業用排水樋門(ひもん)
平常時の操作方法:
・河川の水位が吐口の敷高未満のときはゲートを全開にする。
洪水時の操作方法:
・河川から逆流が始まるまではゲートを全開にする。
・河川からの逆流が始まったらゲートを閉じる。
・ゲートを閉じているときに、内水位が河川より高くなったらゲートを全開にする。
操作上の留意事項:
・河川水位と内水位が急激に変動しないようにする。
・平常時はゲートを開ける。
・洪水時はゲートを閉じる。
※気象情報で安全が確保できないと判断した場合は、操作せず避難してください。
問合せ:農林水産課 農林土木係
【電話・お太助フォン】47-4022【FAX】42-1003
■戦没者等の遺族に第十二回特別弔慰金が支給されます
対象者:
・2025年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、下記の順で先順位の遺族一人に支給
(1)戦没者等の死亡当時の遺族で、2025年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の「1.父母」「2.孫」「3.祖父母」「4.兄弟姉妹」
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)~(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥(おい)・姪(めい)等)
※戦没者等の死亡時まで1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容:額面27万5千円(5年償還の記名国債)
申請期限:2028年3月31日(金)
申請窓口:社会福祉課地域福祉係、または各支所窓口係同順位の方がいる場合に必要な「同意書」を廃止しました。同順位の方が複数いる場合は、代表者を決め請求してください。
※特別弔慰金の受け取りは遺族を代表する一人です。
※記名国債を受け取った方が遺族間の調整を行う必要があります。
問合せ:社会福祉課 地域福祉係
【電話・お太助フォン】42-5615【FAX】42-2130
■身体障害者補装具判定会を開催します
身体障害者などの身体機能を補完、または代替するための補装具費用の一部を支給します。
支給に必要な更生相談所の判定会を開催しますので、希望する方は事前に社会福祉課障害者福祉係、または各支所窓口係で申請してください。
日時:
・7月4日(金)13:30〜(受付開始13:00)
・11月7日(金)13:30〜(受付開始13:00)
場所:場所》クリスタルアージョ
◇判定が必要な補装具
オーダーメードの車いす・電動車いす・義肢・装具・座位保持装置・重度障害者用意思伝達装置
※既製品の車いす、歩行器、視覚障害者安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡などの判定は不要です。
※補聴器は判定が必要ですが今回は判定しません。
問合せ:社会福祉課 障害者福祉係
【電話・お太助フォン】42-5615【FAX】42-2130
■戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
現在、戸籍に記載されていない氏名の振り仮名が、行政サービスのデジタル化の促進や本人確認情報として利用するため、2026年5月以降に戸籍へ記載されます。
本市に本籍のある方へは、戸籍に記載する予定の振り仮名の通知を2025年8月上旬に発送予定です。
通知された振り仮名が正しい場合は、通知のとおり戸籍に振り仮名が記載されますので届け出は不要です。
問合せ:市民課 窓口係
【電話・お太助フォン】42-561642-2130