くらし きちんと使ってきれいな水に~浄化槽の適正な利用・維持管理について

浄化槽は、トイレの排水や生活雑排水を微生物の働きによってきれいにした後、川や海に放流しています。そのため、正しい使い方や適正な維持管理が行われていないと、悪臭の発生や環境汚染の原因となります。

■浄化槽の正しい使い方
浄化槽の機能を保つために、普段の暮らしの中で次のことに注意しましょう。
(1)排水を集中させない(一度に大量の水を流すと、処理が不十分になることがあります)。
(2)専用のトイレットペーパーなどを使う(新聞紙・タバコの吸いがらなどは絶対に流してはいけません)。
(3)清掃の際は漂白剤などの劇薬を使わない(浄化槽内の大切な微生物が死んでしまいます)。
(4)ブロワーの電源を切らない(悪臭の発生・水質悪化の原因になるので、不在の間も切ってはいけません)。
(5)排気管・送気管を塞がない(ブロワー同様、浄化槽がうまく働かなくなります)。
(6)浄化槽の上に重いものを置かない(浄化槽が重さで壊れてしまいます)。
(7)台所の野菜くずやてんぷら油を流さない(放流水が汚くなったり、故障したりします)。

■維持管理の3つの約束
浄化槽を使用される皆さんには、使用方法に注意するだけでなく、浄化槽法で「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つの約束があります。浄化槽の機能を保つためには、この三つの約束を守ることが大切です。地域の水環境を守るためにも、適正な維持管理を行いましょう。

(1)保守点検
浄化槽の処理方式により1週間に1回から6ヵ月に1回受けることが義務付けられています。

(2)清掃
年に1回(処理方式によってはおおむね6ヵ月に1回以上)実施することが義務付けられています。

(3)法定検査
浄化槽の維持管理が適正に行われているか確認する検査です。県知事が指定した機関が実施する法定検査を受けることが義務付けられています。

■浄化槽の休止・廃止
家が空き家のため浄化槽の使用を休止したとき、下水道への接続や家屋などを取り壊して浄化槽を撤去したときは、地域支援課に休止・廃止届を提出してください。

問合せ:地域支援課
【電話】0823-43-1637