くらし -戦没者などの遺族のみなさんへ-第十二回特別弔慰金の申請を受け付けます

戦没者などの死亡当時の遺族で、令和7年4月1日において恩給法による公務扶助料や遺族年金などの受取人(戦没者などの妻や父母)がいない場合に、戦没者の死亡当時に生まれていた遺族で、次の順番による優先順位の遺族の1人が請求することができます。
対象:支給順位
(1)弔慰金の受給権者
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などの父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有しているなどの要件を満たしているかなどにより、順位が入れ替わります。
(4)上記(1)~(3)以外の戦没者などの三親等以内の親族(甥、姪など)で、戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人
※日本国籍喪失、戦没者との親族関係が終了(離縁)している人は対象になりません。

支給内容:額面27.5万円 5年償還の記名国債
請求期間:令和10年3月31日まで

問合せ:社会福祉課
【電話】820-5635