- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県下関市
- 広報紙名 : 市報しものせき 令和7年2月号
■(お知らせ)住民税非課税世帯への給付金
●対象となる世帯の支給額
・世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯…1世帯当たり3万円
・上記の世帯で、18歳以下の児童を扶養している世帯…児童1人当たり2万円加算
※基準日(令和6年12月13日)時点で下関市に住民票がある方
※支給対象となる世帯には、支給のお知らせか確認書を送付。対象と思われる方で2月中旬までに何も届かない場合は、コールセンターへ問い合わせを
※市役所本庁舎西棟6階エレベーター前に受付窓口を開設しています
●対象外の世帯
・世帯全員が「令和6年度の住民税が課税されている方の扶養親族等」である世帯
・「令和6年度の住民税が課税となる所得があるのに未申告である方」がいる世帯
・「租税条約による令和6年度住民税の免除の適用を届け出ている方」がいる世帯
問合先:価格高騰給付金コールセンター
【電話】0120-630-048
URLーhttps://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/146/124121.html
■(お知らせ)既設の太陽光発電施設の発電事業者は届け出を
対象:太陽光発電事業のうち、出力の合計が10キロワット以上のもの
※建築基準法に規定する建築物に設置するものを除く
※新設の場合も届け出等が必要です
内容:令和5年7月1日より前に設置工事に着手した太陽光発電施設を利用して事業を行う場合も、届け出が必要です。まだ届け出を行っていない発電事業者は、速やかに届け出を。
問合先:環境政策課
【電話】252-7115
【URL】https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/53/84569.html
■(お知らせ)飲食物の自動販売機を設置・管理する方へ
飲食物の自動販売機を設置・管理する事業者は、下関市環境美化条例に基づき、回収容器を設置し、これを適切に管理しなければなりません。
空き缶等があふれて散乱することのないよう、環境美化に努めましょう。
問合先:環境政策課
【電話】252-7115
■(お知らせ)家庭ごみの排出時間を守りましょう
ごみステーションの収集時間は、ごみの排出量や交通状況等によって変わりますので、いつもと同じ時間帯に収集できるとは限りません。ごみは必ず朝8時30分までに排出するようお願いします。収集後に排出されたごみは、次回の収集日まで収集できませんのでご注意ください。豊浦・豊北総合支所管内は排出時間が異なります。「ごみの分け方・出し方ガイド」でご確認ください。
問合先:クリーン推進課
【電話】251-1194
■(お知らせ)モバイルバッテリーは有害ごみです
モバイルバッテリーが青色のプラマーク容器包装のごみ袋に混入している事例が多数確認されています。
モバイルバッテリーは外側がプラスチックですが、容器包装ではないため、有害ごみです。プラマーク容器包装のごみ袋に混入していると破袋処理の際にバッテリーが発火し、火災になる恐れがあります。全国的にも火災の原因となった事例が多数報告されています。必ず「有害ごみ」で粗大ごみ等受付センター(【電話】254-5380)へ申し込んでください。
問合先:クリーン推進課
【電話】252-7165