くらし 暮らしの知っちょこ お知らせ(2)

■年末年始特別警戒の実施
仙崎海上保安部では年末から年始にかけて特別警戒および安全指導を実施します。
期間中は事件や事故の防止について関係各所への呼びかけを実施し、テロおよび犯罪並びに海難の未然防止を図っていきます。
また、船舶の船長には安全運航の徹底、磯場や岸壁などで釣りを楽しむ人には救命胴衣の常時着用や複数人での行動、海中転落に注意するよう繰り返し呼びかけを実施します。
※海での事件・事故、不審な船や物を見つけた場合は、直ちに118番への通報をお願いします

問合せ:仙崎海上保安部
【電話】23-1185

■令和8年分 蜜蜂飼育届の提出について
ミツバチを飼育する人は、養蜂振興法に基づき、毎年1月1日時点のミツバチの飼育状況や飼育計画について記載した「蜜蜂飼育届」の提出が必要です。様式は、市役所で受け取ることができます。手数料はかかりません。市役所を通じて、県にご提出ください。
提出期限:令和8年1月末日
その他:自宅住所地以外の場所でミツバチを飼育する場合には、別途、「蜜蜂転飼許可申請書」などの提出が必要となることがあります。詳細な手続きについては、市役所または山口県長門農林水産事務所にご相談ください。

問合せ:
農林水産課農業振興班【電話】23-1140
山口県長門農林水産事務所畜産部畜産振興課【電話】37-5606

■土地・家屋の現況が変更になった場合はご連絡を
固定資産税は、毎年1月1日現在の状況に応じて、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に課税されます。
現在、市では現況調査を行っていますが、登記の異動を伴わないものについては、把握ができない場合があります。正確で公平な課税をするため、次のような変更があった人は、令和7年12月26日(金)までに税務課固定資産税班までご連絡ください。
・土地の利用状況の変更(現況地目の変更・雑種地の造成などの状態変更)
・家屋を新築、増築したとき
・家屋を取り壊したとき(一部取り壊しも含みます)
・家屋を改築して用途を変更したとき
・未登記の家屋で、売買や相続などで所有者を変更したとき

問合せ:税務課固定資産税班
【電話】23-1125

■街頭献血のお知らせ
日時:12/4(木)
10:00~12:00
13:15~16:00
場所:フジ長門店
※献血カードまたは献血手帳、免許証などの本人確認書類を持参してください

問合せ:地域福祉課地域福祉班
【電話】23-1245

■医療費通知を活用しましょう
医療費通知を年4回世帯主あてに送付しています。
※対象期間に受診がなかった場合は送付がありません

◇確定申告の医療費控除に使用できます
・医療費控除の申告をする場合、「医療費控除の明細書」は必ず添付が必要ですが、医療費通知を添付することで、明細書中の「2医療費(上記1以外)の明細」の記入を省略することができます。

◇医療費通知の送付(国保)
9月から11月までの診療分を2月中旬までに送付します。
※12月診療分については5月の通知となり確定申告には間に合いません。領収書などで内容を確認し、「2医療費(上記1以外)の明細」に記入してください
※医療機関からの請求遅れなどにより医療費通知に記載されない場合があります。医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものについても、「2医療費(上記1以外)の明細」に記入してください

◇再交付の申請はお早めに
医療費通知を紛失した場合は、申請により再交付ができます。
※1~2週間かかるため、必要な人は早めに申請してください

問合せ:
・医療費通知に関すること 総合窓口課保険管理班【電話】23-1129
・医療費控除に関すること 税務課市民税班【電話】23-1124

■多量のごみが出る際の捨て方
年末の大掃除などで、一度に多量のごみが出る際は、地域の景観の保持や通行への影響の観点からごみステーションの利用を控えてください。各清掃工場に直接持ち込むか、許可業者へ相談・依頼をしてください。
※許可業者は、市ホームぺージをご確認ください

問合せ:生活環境課廃棄物対策班
【電話】23-1249

■償却資産の申告は2月2日(月)までに
償却資産に係る固定資産税は、毎年1月1日が課税の基準日となっています。
市内に償却資産を所有している人は令和8年2月2日(月)までに、税務課、各支所・出張所へ申告書をご提出ください。
※令和7年度償却資産申告を行った人には、12月上旬に申告資料を送付します

◇償却資産とは
土地および家屋以外の事業に使用することができる資産をいい、構築物・機械および装置・船舶・工具・器具・備品などです。
(例)外構工事、アスファルト舗装、レジスター、業務用冷蔵庫、事業用のパソコン、自動販売機など

◇申告対象外
・自動車税、軽自動車税の対象となる自動車など
・耐用年数が1年未満または取得価格が10万円未満の資産で、一時損金に算入したもの
・取得価格が20万円未満の資産で、3年間の一括償却を選択したもの

◆太陽光発電設備の課税について
◇償却資産として申告が必要な場合
・法人・個人(事業用)が設置した太陽光発電設備
・個人(住宅用)が売電のために設置した、発電出力10kw以上の太陽光発電設備

◇太陽光発電設備に係る固定資産税の軽減措置
一定の要件を満たす設備については、固定資産税課税標準額の特例が適用されます。

問合せ:税務課固定資産税班
【電話】23-1125