くらし 暮らしの知っちょこ 消費生活QandA

■Q
歯のセルフホワイトニングの無料体験会を開催中という広告を見た。
前から興味があったので行ってみようと思うが、注意することはあるか。

■A
無料体験ができると軽い気持ちで行くと、体験終了後に、「今考えて」「絶対お得」などと、強引に契約を迫られるという事例があります。セルフホワイトニングなどの「セルフエステ」は自身でエステ機器を使用するため、契約書の交付義務、中途解約のルールなどは適用されず、クーリング・オフの対象外と理解されているため、契約をする際は十分注意するようにしましょう。
エステティシャンが施術を行う、いわゆるエステティックサロンでは、特定商取引法の特定継続的役務として同法が適用され、一定の条件を満たせばクーリング・オフができます。

~困ったときは、まず相談~
問合せ:
長門市消費生活センター【電話】23-1115
山口県消費生活センター【電話】083-924-0999