くらし [知っちょこPickup!]長門市国民健康保険加入者の皆さんへ

■限度額適用認定証などの更新手続きをお願いします
受付開始:8/1(金)〜
※9月以降に申請を行う場合、申請月初日からの適用となり、適用期間に空白が生じますのでご注意ください
受付場所:総合窓口課、各支所・各出張所
必要なもの:
・資格確認書、マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)のいずれか
・昨年度から引き続き区分2.、オの認定を受ける人で、過去1年以内(8月申請の場合、前年9月以降)の入院期間が90日を超える場合は、入院期間を確認できるもの(医療機関の領収書など)
※マイナ保険証利用中の人は、マイナ保険証を医療機関で提示することで自己負担限度額を確認できるため、認定証の発行は不要です(長期入院該当による食事代の減額を受ける場合は申請が必要です)

■限度額適用認定証などとは
各世帯の所得区分が記載された認定証のことで、医療機関でこれを提示することにより、窓口での支払いが下表の限度額までとなります。次に該当する人で認定証を利用する場合は、事前に交付申請をしてください。
交付対象・認定証:
・70歳未満で住民税非課税世帯以外の人、70歳以上で現役並I・現役並IIの世帯の人
「限度額適用認定証」
・住民税非課税世帯の人
「限度額適用・標準負担額減額認定証」(併せて入院時の食事負担が減額となります)
※70歳以上で一般区分、現役並IIIに該当する人の限度額適用認定証はありません
申請方法:更新手続きと同様
※受付は随時で、申請月初日から有効です
認定証利用時の留意事項:
・複数の医療機関を受診した場合、医療機関ごとに限度額を計算します
・一つの医療機関で外来、入院、歯科があった場合、別々に限度額を計算します
・限度額適用認定証を利用しない場合や、複数の医療機関にかかるなどで限度額を超えた場合は、申請により高額療養費を支給します。資格確認書・マイナ保険証のいずれか、領収書、通帳(振込口座確認用)を持参の上、申請してください
※保険料滞納世帯には交付できませんので注意してください

■自己負担限度額(月額)
≪70歳以上の人≫

≪70歳未満の人≫

※過去1年間に、一つの世帯で高額療養費に該当した回数
・一つの医療機関あたり21,000円以上自己負担があるものについては合算対象(同一医療機関でも入院、外来、歯科は別々に計算します)
・所得とは、国民健康保険料算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のこと

問合せ:総合窓口課保険管理班
【電話】23-1129